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レンタカー約款

貸渡約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)  
1 当社はこの約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。  
2 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達および一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章 予約

第2条(予約の申込)  
1 借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、この約款および当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。  
2 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)  
1 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときはあらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消等)  
1 借受人は、当社の承諾を得て予約を取消すことができます。但し下記条件付きとする。  
■予約取消料金について  
乗車日の20日~15日前:25%  
乗車日の14日~10日前:50%  
乗車日の9日~5日前:75%  
乗車日の4日前~当日:100%  
※コロナの急増によってのキャンセルも指定の料金を頂戴致します。  
2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、予約が取消されたものとします。  
3 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。また、予約取消手数料は、保険料、UP料金、消費税を含めた総額から計算されるものとする。  
4 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。  
5 事故、盗難、不返還、リコール等の事由または天災その他の借受人もしくは当社のいずれの貴にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第5条(代替レンタカー)  
1 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーの貸渡しができないときは、借受人に対し、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡しを申し入れることができるものとします。  
2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合借受人は、代替レンタカーと予約のあった条件のレンタカーのうち、いずれか貸渡料金の低い方の料金を支払うものとします。  
3 借受人が第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶した場合は、予約は取消されるものとします。この場合において、貸渡しすることができない原因が当社の責に帰すべき事由によるときは、第4条第4項に準じて取扱い、当社の貴に帰さない事由によるときは、第4条第5項に準じて取扱うものとします。

第6条(免責)  
1 当社および借受人は、予約が取消され、または貸渡契約が締結されなかったことについては第4条および第5条に定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。

第7条(予約業務の代行)  
1 借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う予約センター、旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。  
2 代行業者に対して前項の申込を行ったときは、借受人はその代行業者に対して予約の変更または取消を申込むことができるものとします。

(以下略)